施設基準
当院では、厚生労働大臣の定めた基準に基づき、以下の届出を行っております。
基本診察料の施設基準
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4)
- ・一般病棟は入院患者10人に対し1人以上の看護職員を配置しております。
院内感染防止対策、医療安全管理対策、褥瘡対策、栄養管理に係る体制を整備しております。 - 回復期リハビリテーション病棟入院料1
- ・回復期リハビリテーション病棟は入院患者13人に対し1人以上の看護職員を配置しております。
ADL向上による寝たきり防止と在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行っております。
(対象:脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者様) - 医師事務作業補助体制加算2(20対1)
- ・医師の負担軽減に向け医師事務作業補助者を配置しております。
- 患者サポート体制充実加算
- ・患者相談窓口を設置し、患者様またはご家族からの相談に対応する体制を整備しております。
- 医療安全対策加算2
- ・安全管理の指針、医療事故等の報告体制を整備し、医療安全管理者等で構成する専門の委員会による安全管理のための改善策の実施・指導や職員研修、患者相談を行っております。
- 入院時食事療養(Ⅰ)、入院時生活療養(Ⅰ)
- ・管理栄養士によって管理された食事を適時・適温にて提供しております。
- 在宅療養支援病院3
- ・緊急時の連絡体制や、24時間往診ができる体制を整備しております。
- 診療録管理体制加算2
- ・専任の診療記録管理者を配置し、適切な診療記録の管理・情報提供を行っております。
- 療養環境加算
- ・医療法に定められた医師、看護要員を配置し、1病床あたりの床面積が8㎡以上の環境を満たしております。
- データ提出加算1
- ・定められた様式により入院患者データを厚生労働省へ提出しております。
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- ・一般病棟の全ての入院患者に対してせん妄のリスク因子の確認及び、ハイリスク患者に対するせん妄対策を実施しています。
- 入退院支援加算1
- ・患者の入退院に係わる調整・支援に関する部門を設置し、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び社会福祉士が退院支援を行っております。
特掲診療料の施設基準
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) - ・リハビリテーション等に関する専用の設備・機械・器具等を有し、専任の常勤医師及び専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を配置しています。
- ニコチン依存症管理料
- ・当院は敷地内禁煙となっております。禁煙治療の経験を有する医師、専任の看護職員が配置されています。
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- ・麻酔科を標榜しており、常勤の麻酔科標榜医を1名以上配置しております。
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- ・胃瘻造設前に嚥下機能検査評価を実施しております。
- 胃瘻増設術
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
腹腔鏡下仙骨腟固定術
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)
埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) - ・当該術式に関する経験を有する医師を配置し、必要な院内検査の実施が可能な機器、設備を有しています。
- CT撮影及びMRI撮影
- ・マルチスライス型(64列)のCT機器及び1.5ステラのMRI機器を使用しております。
- 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料
- ・在宅でもしくは施設で療養を行う患者様に対し、通院が困難な場合は医学管理の下、定期的な訪問診療を行っております。
- 機能強化加算
- ・かかりつけ医機能(在宅療養支援病院)を有する医療機関として、機能強化加算の届出を行っております。 詳しい情報はこちら >
- 薬剤管理指導料
- ・医薬品情報室を有し、薬剤師が入院患者ごとに作成した薬剤管理記録により、適切な薬剤指導を行っております。
- 小児運動器疾患指導管理料
- ・当該療養を行うにつき必要な体制を整備しております。
- 二次性骨折予防継続管理料
- ・骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進するため、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施しております。
- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
- ・75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対して、骨折後48時間以内に所定の手術を実施し、早期離床に努めるとともに、適切な二次性骨折の予防を行っております。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- ・外来医療または在宅医療を実施している医療機関(医科)において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものです。
- 入院ベースアップ評価料
- ・病院または有料診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものです。